タイ国内での転職

タイ国内で転職をする場合、既存のワークパーミット(労働許可証)ビザ手続きについて認識しておく必要がございます。
退職後一旦タイ国外へ出国し、新たな滞在許可証(ノンイミグランドBビザ)を取得し再入国してから転職する方法と、出国せずにタイ国内で転職手続きが可能な場合がございます。
タイ国外に出国せずに、転職、ワークパーミット(労働許可証)ビザ切替手続きを行う場合、申請する時間が限られる為、事前にしっかりと書類を用意する必要がございます。


タイ国内でビザを切り替える際の手順は以下となります。

  • 現在の勤務先の退職前から、新しい会社側の書類を準備
  • 現在の勤務先の就労ビザ、ワークパーミット(労働許可証)をキャンセルする
  • 滞在期限が残っている間に、新しい会社の書類でワークパーミット(労働許可証)及び就労ビザの滞在延長を申請

ケースによってはタイ国内で切替が出来ない場合もございます。転職を検討されている方、また採用を検討されている企業様は、転職、採用の前に切替手続きについてお問合せ下さい。
転職時の手続きを円滑に行うには、所属先及び転職先企業様のご協力が不可欠です。退職される場合は、所属先の規則に基づき、正式な手順で手続きを進めて行く事をお勧めいたします。



退職・帰国

退職した場合、または日本へ帰任となった場合、必ず既存の滞在許可(ビザ)とワークパーミット(労働許可証)をキャンセルする必要がございます。キャンセル手続きを行わずに出国すると、今後タイで就業手続きを進める際に、過去の記録と照合され、問題になる可能性がございます。退職する、本帰国になる場合はしっかりとキャンセルの手続きを行いましょう。
キャンセル手続きは、ワークパーミット(労働許可証)は、所属している会社へ返却いただき、会社側が労働省へキャンセルの報告を行います(特に定められてた規定はありませんが、速やかに手続きを行う事をお勧めいたします)滞在許可(ビザ)キャンセルは、必要書類を揃え、移民局またはワンストップサービスへ退職日の申請とキャンセルを行います。申請時に発行された滞在期間までに出国が必要となります。
退職される場合、キャンセル手続きとは他に、最終勤務先より、在職証明、個人所確定申告書(書式・ポーゴード-91)、労働許可証写しを入手する事をお勧めいたします。これらの書類は、再度タイで就業手続きをする際に、必要になります。大切に保管しておきましょう。