Feel Secure with Japanese-Speaking Support, Even When Feeling Unwell Abroad.

ワークパーミット取得条件(BOI企業/一般企業)まとめ
タイで外国人が合法的に就労するためには、原則として
Non-Immigrant Bビザ(就労ビザ)およびワークパーミット(WP) の取得が必要です。
現在、タイ労働省ではワークパーミット制度の電子化が進められており、従来のいわゆる「ブルーブック型」(青い冊子)ワークパーミットは、段階的にオンライン申請方式の e-Work Permit へ移行されています。
e-Work Permit では、申請から手数料支払い、進捗確認をオンラインで行い、承認後に指定センターにて生体認証(顔写真・指紋等)を行ったのちに、カード型ワークパーミットの受領を行う運用となっています。
なお、BOI認定企業と一般企業では、ワークパーミットの要件および審査基準が大きく異なりますので注意が必要です。
今回はワークパーミットの取得条件について、それぞれの主なポイントを整理しますので、ぜひご参考にされてください。
___________________
① BOI企業のワークパーミット条件
2025年から2026年にかけて、BOI(タイ投資委員会)では外国人雇用に関する規定の改定が行われ、最低給与基準およびタイ人雇用比率が明確化されました。
(※適用時期は、BOI認定日および案件区分により異なります。)
■ 最低給与基準(現行通達上の目安)

※実際の審査は職務内容や案件区分により判断されます。
■ タイ人雇用比率(製造業のみ適用)
・従業員100名超の製造業
→ タイ人従業員70%以上が必要
・従業員100名以下の製造業、サービス業、短期雇用(6か月以下)
→ 比率要件は原則適用なし
■ 主な提出書類
新規申請:雇用契約書(給与額明記)
更新申請:源泉税申告書(PND1、PND1K 等)による給与実績証明
■ 規定の適用時期
2025年10月1日以降:2025年6月5日以降にBOI認定された企業
2026年1月1日以降:それ以前に認定されたBOI企業
■ BOI企業の主な特徴
・一般企業に適用される**4:1ルール(タイ人4名につき外国人1名)**が原則免除
・申請は BOI Single Window システム を通じて実施
・一部職位(CEO、Managing Director 等)では、年齢・経験要件が緩和されるケースあり
■ 申請の流れ(概要)
1. BOI Single Window にて承認取得
2. e-Work Permitで申請
3. 電子Work Permit 取得
___________________
② 一般企業のワークパーミット条件
BOIに該当しない一般企業の場合、労働省の一般規定に基づき審査が行われ、特に4:1ルールおよび資本金要件が大きな制約となります。
■ 4:1ルール
フルタイムのタイ人従業員4名につき外国人1名
社会保険(SSO)登録が必須
パートタイム、未登録従業員は人数に算入不可
■ 資本金要件
外国人1名につき払込資本金200万バーツ
(特に外国人株主比率が高い企業では厳格に確認されます)
■ 雇用主側の主な要件
・会社登録が完了していること
・税務および社会保険の適正な申告
・事業内容と外国人の職務内容が一致していること
■ 外国人本人側の要件
・労働可能なビザ
・学歴証明書および職務経験証明
・健康証明書
・職務内容が外国人禁止職種に該当しないこと
■ 一般企業の申請プロセス(概要)
1. e-Work Permit システム登録
2. 書類アップロードおよび申請
3. 承認後、センターにて生体認証およびカード受領
以後の更新、変更、取消手続についても、原則オンラインで実施されます。
___________________
💡BOI企業と一般企業の主な違い(外国人1名を雇用する場合) 
💡全体像(共通事項)
e-Work Permit 制度の導入により、申請から決済、進捗確認までがオンライン化されています。
処理期間の目安は公式案内上、
➤バンコク:7〜10営業日
➤BOI案件:Single Window 経由で数営業日
とされていますが、実際の処理期間は案件内容や修正対応の有無により前後します。
また、一般企業で新規WPを取得する際は、受取日の予約が必要となります。
<まとめ>
タイでワークパーミットを取得するためには、ビザと雇用条件が整っていることが基本で、企業と本人が必要な手続きを適切に進めれば取得は十分に可能です。近年は e-Work Permit の導入により申請がデジタル化され、手続きがさらにスムーズになっています。制度はアップデートが続いているため、実務では最新の運用状況を確認しながら対応することが重要です。
⚠注意事項
本ブログの情報は、一般的な内容を分かりやすくまとめたものです。
内容の正確性や最新性には十分配慮しておりますが、個別の状況や法令改正等により、実際と異なる場合があります。
具体的な申請や判断を行う際は、必ずご自身で関係機関へご確認ください。
Blue Assistance Co., Ltd.
ブルーアシスタンス 株式会社
医療アシスタンス業務
medical@blue-assistance.co.th
ビザ&労働許可証コンサルタント業務
visa@blue-assistance.co.th