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【解説】ビザ・WPのキャンセル手続きとは?

【解説】ビザ・WPのキャンセル手続きとは?

タイで就労するためには、ワークパーミット(WP)と、就労ビザ(Non-B)もしくはタイ人配偶者のビザ(Non-O)を取得している必要があります。

今回は、タイで仕事を辞めた時にNon-Bビザ(一般企業・BOI企業のための就労ビザ)を持っている方が行うキャ ンセル手続きについて説明します。


これから転職や日本や本帰国のためにキャンセルが必要な方は、ぜひご参考にしてください。


キャンセルの必要性

就労ビザ(Non-B)は、雇用終了と同時に無効となるため、キャンセル手続きを行わずにそのままタイ国内に滞在した場合、その期間は不法滞在(オーバーステイ)として記録され、将来のビザ申請や入国審査で不利になるほか、滞在期間が長期に及ぶ場合は、罰金再入国禁止の対象となる可能性があります。


一方、雇用終了前に出国した場合、ビザおよびワークパーミット(WP)は有効なため、不法滞在にはなりません。

ただし、そのままビザのキャンセルが行われない場合、「ビザとWPの終了処理が適切に行われていない」という不整合が移民局の記録に残り、将来のビザ申請や入国審査で問題となる可能性があります。

また、WPをキャンセルせず、そのままにしておくと、会社の外国人雇用の枠が埋まってしまい、次の外国人が雇用できない可能性がありますのでご注意ください。

 

【参考】

キャンセルの申請期間:

・ビザ⇒通常、出国予定日の21日前から申請可能

・WP⇒退職後15日以内


■不法滞在(オーバーステイ)の罰則詳細

滞在許可期限を超えて、タイ国内に滞在すると、その期間は不法滞在となります。

通常、不法滞在は 約500バーツ/日の罰金が発生いたします。

また、不法滞在が長期化すると悪質と判断され、入国禁止(ブラックリスト)となる可能性があります。

 

【罰則の例】

・超過90日未満:罰金(約500バーツ×日数)

・超過90日以上:1年入国禁止

・更に長期の場合:3~10年入国禁止

※実際には事情や担当者の裁量により変化します。


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✈帰任時の流れ

■一般企業(非BOI企業)の場合

<順序>

0.必要書類を準備

1.退職(出国)の1~3週間前にビザのキャンセル申請(イミグレーション)

2.タイ出国

3.WPのキャンセル申請


例)退職日(出国日)が3/22の場合のスケジュール

・3/1〜3/14:ビザキャンセル申請(イミグレーション)

同時に滞在許可期限=3/22へ設定、

出国準備に時間が要る場合は、プラス7日間の猶予も同時に段取り

・既存ビザのキャンセルが完了し、新たに退職日3月22日までの滞在許可発行

3/22(失効日):当日までに出国(7日間の猶予を取得している場合+7日以内=3/29まで)

3/1〜4/6(退職日から15日以内): 会社がWPキャンセル。※出国後の代理提出も可


必要書類 ※一般的なもの

◎ビザのキャンセルの場合(イミグレーション)

・パスポート

・会社登記簿

・所得税申告書 / PND1(源泉税:直近1ヶ月)

・会社の代表者IDコピー & 委任状


◎WPキャンセルの場合

・WP原本

・退職届/退職証明

・パスポートコピー

※現在は電子申請(e-work permit)でキャンセル申請が可能です。


 

■BOI企業(BOI奨励企業)の場合

<順序>

0.必要書類を準備

1.退職(出国)の1~3週間前に、オンライン(BOIシステム)でビザ&WPのキャンセル申請

→キャンセルレターを取得

2.ビザ&WPを同日にキャンセル(ワンストップサービスセンター:OSSC)

3.タイ出国


例)退職日(出国日)が3/22の場合

3/1〜3/13:オンライン( BOIシステム)で事前キャンセル申請

→キャンセルレターは原則1営業日程度で発行

・ ワンストップサービスセンター(OSSC)へ行き、ビザ & WP同日キャンセル

BOIからのレターを元に、 ワンストップサービスセンター(OSSC)へ行き、ビザ & WPを同日キャンセル

※出国準備が必要であれば、出国猶予7日間は通常のイミグレーション手続きで申請を行います

3/22(失効日):当日までに出国(7日間の猶予を取得している場合+7日以内=3/29まで)



必要書類 ※一般的なもの

◎BOIシステム申請時

・パスポートIDPページのPDFデータ

・電子WP のPDFデータ(原本サイズ厳守)

・90日レポートの控え(ある場合)


◎ワンストップサービスセンター(OSSC)申請当日

・BOIキャンセルレター

・パスポート原本・コピー

・WPコピー

・90日レポート控え(ある場合)


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💡出国猶予とは?(7日間の延長)

対象:ビザキャンセル後に出国準備の期間が必要な方

退職日=ビザ失効日として設定する運用が多いため、それ以降も滞在が必要な場合は、その前日までに申請しておくと安心です。


申請先:イミグレーション(※本人の出頭が必要)

費用:1,900バーツ

注意:この7日は純粋な準備期間であり就労は不可です。期限超過はオーバーステイとみなされます。

提出書類(目安):下記以外にも他の書類を求められる

・パスポート(キャンセルスタンプ/許可印が確認できる状態)

・申請フォーム(TM7)

・証明写真(4×6、白背景)

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❓️FAQ❓️

 

Q. WPを先にキャンセルしてしまった場合はどうなりますか?(Non-Bビザの場合)

A. ワークパーミット(WP)がなくなる=就労というNon-Bビザの有効性も失われ、ビザは失効となります。以降の滞在はオーバーステイとなりますのでご注意ください。


Q. WPのキャンセル期限はいつですか?

A. 退職日(出国日)から15日以内に手続きを行う必要があります。


Q. キャンセル申請の期限はいつですか?

A. Non-BビザおよびWPの滞在許可期限のうち、早い方の期限までとなります。


Q. 帯同ビザで滞在している家族はどうなりますか?

A. Non-Bビザに付随するビザのため、ビザをキャンセルするのと同時に、帯同ビザのご家族もキャンセル手続きが必要となります。就労ビザのみ先にキャンセルされた場合、帯同者はオーバーステイ扱いとなります。


Q. キャンセル後はすぐに出国する必要がありますか?

A. 退職日(出国日)を設定することで、その日までは滞在できます。また、出国猶予期間の申請をすることで、退職日以降も最大7日間滞在できます。


Q. キャンセルをせずに出国してしまった場合はどうなりますか?

A. 再入国後にイミグレーションにてキャンセル申請となりますが、罰金が発生する可能性があります。(再入国時に空港の入国管理局で申告をすることで、キャンセル手続きをしてもらえるケースもあるようです)



<まとめ>

Non-BビザとWPのキャンセルは必須、かつ申請の順序が重要となります。

一般企業は「ビザ →WP」、BOIは「事前オンライン申請→OSSC同日」の順序で申請が必要です。

また、出国猶予の7日間は一般企業/BOI企業問わず申請が可能ですので、必要な場合は事前に申請を行うようにしましょう。


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⚠注意事項

本ブログの情報は、一般的な内容を分かりやすくまとめたものです。

内容の正確性や最新性には十分配慮しておりますが、個別の状況や法令改正等により、実際と異なる場合があります。

具体的な申請や判断を行う際は、必ずご自身で関係機関へご確認ください。

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