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タイで就労するためには、ワークパーミット(WP)と、就労ビザ(Non-B)もしくはタイ人配偶者のビザ(Non-O)を取得している必要があります。
今回は、タイで仕事を辞めた時にNon-Bビザ(一般企業・BOI企業のための就労ビザ)を持っている方が行うキャ ンセル手続きについて説明します。
これから転職や日本や本帰国のためにキャンセルが必要な方は、ぜひご参考にしてください。
■ キャンセルの必要性
就労ビザ(Non-B)は、雇用終了と同時に無効となるため、キャンセル手続きを行わずにそのままタイ国内に滞在した場合、その期間は不法滞在(オーバーステイ)として記録され、将来のビザ申請や入国審査で不利になるほか、滞在期間が長期に及ぶ場合は、罰金や再入国禁止の対象となる可能性があります。
一方、雇用終了前に出国した場合、ビザおよびワークパーミット(WP)は有効なため、不法滞在にはなりません。
ただし、そのままビザのキャンセルが行われない場合、「ビザとWPの終了処理が適切に行われていない」という不整合が移民局の記録に残り、将来のビザ申請や入国審査で問題となる可能性があります。
また、WPをキャンセルせず、そのままにしておくと、会社の外国人雇用の枠が埋まってしまい、次の外国人が雇用できない可能性がありますのでご注意ください。
【参考】
キャンセルの申請期間:
・ビザ⇒通常、出国予定日の21日前から申請可能
・WP⇒退職後15日以内
■不法滞在(オーバーステイ)の罰則詳細
滞在許可期限を超えて、タイ国内に滞在すると、その期間は不法滞在となります。
通常、不法滞在は 約500バーツ/日の罰金が発生いたします。
また、不法滞在が長期化すると悪質と判断され、入国禁止(ブラックリスト)となる可能性があります。
【罰則の例】
・超過90日未満:罰金(約500バーツ×日数)
・超過90日以上:1年入国禁止
・更に長期の場合:3~10年入国禁止
※実際には事情や担当者の裁量により変化します。
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✈帰任時の流れ
■一般企業(非BOI企業)の場合
<順序>
0.必要書類を準備
1.退職(出国)の1~3週間前にビザのキャンセル申請(イミグレーション)
2.タイ出国
3.WPのキャンセル申請
例)退職日(出国日)が3/22の場合のスケジュール
・3/1〜3/14:ビザキャンセル申請(イミグレーション)
同時に滞在許可期限=3/22へ設定、
出国準備に時間が要る場合は、プラス7日間の猶予も同時に段取り
・既存ビザのキャンセルが完了し、新たに退職日3月22日までの滞在許可発行
・3/22(失効日):当日までに出国(7日間の猶予を取得している場合+7日以内=3/29まで)
・3/1〜4/6(退職日から15日以内): 会社がWPキャンセル。※出国後の代理提出も可
必要書類 ※一般的なもの
◎ビザのキャンセルの場合(イミグレーション)
・パスポート
・会社登記簿
・所得税申告書 / PND1(源泉税:直近1ヶ月)
・会社の代表者IDコピー & 委任状
◎WPキャンセルの場合
・WP原本
・退職届/退職証明
・パスポートコピー
※現在は電子申請(e-work permit)でキャンセル申請が可能です。
■BOI企業(BOI奨励企業)の場合
<順序>
0.必要書類を準備
1.退職(出国)の1~3週間前に、オンライン(BOIシステム)でビザ&WPのキャンセル申請
→キャンセルレターを取得
2.ビザ&WPを同日にキャンセル(ワンストップサービスセンター:OSSC)
3.タイ出国
例)退職日(出国日)が3/22の場合
・3/1〜3/13:オンライン( BOIシステム)で事前キャンセル申請
→キャンセルレターは原則1営業日程度で発行
・ ワンストップサービスセンター(OSSC)へ行き、ビザ & WP同日キャンセル
BOIからのレターを元に、 ワンストップサービスセンター(OSSC)へ行き、ビザ & WPを同日キャンセル
※出国準備が必要であれば、出国猶予7日間は通常のイミグレーション手続きで申請を行います
・3/22(失効日):当日までに出国(7日間の猶予を取得している場合+7日以内=3/29まで)
必要書類 ※一般的なもの
◎BOIシステム申請時
・パスポートIDPページのPDFデータ
・電子WP のPDFデータ(原本サイズ厳守)
・90日レポートの控え(ある場合)
◎ワンストップサービスセンター(OSSC)申請当日
・BOIキャンセルレター
・パスポート原本・コピー
・WPコピー
・90日レポート控え(ある場合)
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💡出国猶予とは?(7日間の延長)
対象:ビザキャンセル後に出国準備の期間が必要な方
退職日=ビザ失効日として設定する運用が多いため、それ以降も滞在が必要な場合は、その前日までに申請しておくと安心です。
申請先:イミグレーション(※本人の出頭が必要)
費用:1,900バーツ
注意:この7日は純粋な準備期間であり就労は不可です。期限超過はオーバーステイとみなされます。
提出書類(目安):下記以外にも他の書類を求められる
・パスポート(キャンセルスタンプ/許可印が確認できる状態)
・申請フォーム(TM7)
・証明写真(4×6、白背景)


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❓️FAQ❓️
Q. WPを先にキャンセルしてしまった場合はどうなりますか?(Non-Bビザの場合)
A. ワークパーミット(WP)がなくなる=就労というNon-Bビザの有効性も失われ、ビザは失効となります。以降の滞在はオーバーステイとなりますのでご注意ください。
Q. WPのキャンセル期限はいつですか?
A. 退職日(出国日)から15日以内に手続きを行う必要があります。
Q. キャンセル申請の期限はいつですか?
A. Non-BビザおよびWPの滞在許可期限のうち、早い方の期限までとなります。
Q. 帯同ビザで滞在している家族はどうなりますか?
A. Non-Bビザに付随するビザのため、ビザをキャンセルするのと同時に、帯同ビザのご家族もキャンセル手続きが必要となります。就労ビザのみ先にキャンセルされた場合、帯同者はオーバーステイ扱いとなります。
Q. キャンセル後はすぐに出国する必要がありますか?
A. 退職日(出国日)を設定することで、その日までは滞在できます。また、出国猶予期間の申請をすることで、退職日以降も最大7日間滞在できます。
Q. キャンセルをせずに出国してしまった場合はどうなりますか?
A. 再入国後にイミグレーションにてキャンセル申請となりますが、罰金が発生する可能性があります。(再入国時に空港の入国管理局で申告をすることで、キャンセル手続きをしてもらえるケースもあるようです)
<まとめ>
Non-BビザとWPのキャンセルは必須、かつ申請の順序が重要となります。
一般企業は「ビザ →WP」、BOIは「事前オンライン申請→OSSC同日」の順序で申請が必要です。
また、出国猶予の7日間は一般企業/BOI企業問わず申請が可能ですので、必要な場合は事前に申請を行うようにしましょう。
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