オーバーステイ(不法滞在)

ご自身が取得されているビザには滞在期限があります。滞在期限を過ぎてもタイに滞在している場合、不法滞在となります。リエントリーパーミットにも有効期限(ビザの有効期限と連動)があります。この日を過ぎると使えません、不法滞在になります。タイ入国時は必ずパスポートに押された滞在期限のスタンプ日付をご確認下さい。


オーバーステイ(不法滞在)をした外国人には、タイ政府が罰金及び国外退去、再入国不可等の罰則が与えられます。
以下2016年3月20日、政令となります。(在タイ日本大使館ウェッブ情報より)
https://www.th.emb-japan.go.jp/jp/news/160226.htm


1. 出頭した外国人の場合
  • 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
  • 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
  • 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
  • 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

2. 逮捕された外国人の場合
  • 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
  • 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

3. この法令は以下の場合には適用されない
  • 年齢が18歳になる前に王国を出国する外国人
  • この政令が適用される前に王国を出国する外国人。

オーバーステイをせずに、ご自身のビザ、滞在期間を確認いただき、ビザを取得され国外へ出国する方は必ずリエンタリーパーミットを取得してから、ご出発する。入国時は滞在期間のスタンプを確認し、オーバーステイにならないよう心掛ける事が大切です。