ワークパーミット(労働許可証)とは
外国人がタイで就労する場合、タイ国で定められた、外国人就業規則法上、外国人はタイ国内での滞在許可およびタイ国内でワークパーミット(労働許可証)の取得が必要となります。滞在許可(ビザ)のみで、就労は出来ず、必ずワークパーミット(労働許可証)を取得しなければなりません。タイへ入国後、まず、ワークパーミット(労働許可証)の申請を行います。
ワークパーミット(労働許可証)の申請は、就業先の会社所在地を管轄する労働省またはONE STOP SERVICEにて行います。
ワークパーミット(労働許可証)の取得は、タイに会社があれば誰でも出来るという容易なものではありません。就労する外国人の「会社」と「個人」の職歴や技術、技能、経験を総合的に総合的に判断して発行されます。その為、新卒や職務経験が無い方の申請、取得は難しくなります。タイへ駐在員を派遣される企業様、新規外国人を採用される企業様は十分注意が必要です。また、タイ国政府が定める外国人労働が全面的に禁止されている業種もございます。
ワークパーミット(労働許可証)発行許可審査の原則(ジェトロ資料・仏歴2547年外国人労働許可証発給規定より)
タイ国内で外国人の就労が禁止されている業種(39)
ワークパーミット(労働許可証)を取得せずに就労したり、禁止されている業種での就労した場合などは、罰則の対象となります。雇用する側、雇用される側も十分理解した上で、就労を行う事が重要です。
ワークパーミット(労働許可証)の認可期間は、申請内容より労働局が判定を行います。通常は1年発行されますが、内容によっては3カ月、6カ月、1年、2年(特別に条件を満たす企業の場合)発行となります。発行されたワークパーミット(労働許可証)の期限と滞在許可(ビザ)の期間は関係がありません。認可期間は更新が可能です。
ワークパーミット(労働許可証)取得後、翌年からは必要書類を揃え、タイ国内で更新が可能です。有効期限が過ぎてしまった場合、再度申請となります、ご注意下さい。
企業担当者様によっては、子会社やグループ会社の職務を兼任されるケースがございます。職務を兼任する場合は最初にメインとなる会社での労働許可証を取得し、その後で兼任となる会社分を申請(様式トートー6)し、認可となれば同一の労働許可証に追加記載されます。B.O.I.奨励枠内の労働許可証については兼任を認められない場合がありますのでご注意下さい。
業務内容によっては、タイでの「就労」の枠から免除される活動がございます。