タイ・バンコクでビザを申請する場合の必要書類について説明いたします。入国や滞在延長をする場合は、初めての方でも安心しての手続きができるよう弊社が申請書の作成や予約等を代行しサポートいたします。また、法人様企業様のビザ代行手配も行っております。
タイ入国後、ビザ(滞在期間)が過ぎる前に、タイ国内にて延長手続きを行います。ビザの延長は移民局(住居地、会社所在地によって管轄が異なります)またはONE STOP SERVICEにて、ビザ有効期限30日前より申請が可能となります。弊社では主に一般企業及びBOI,IEAT企業様のビザ延長手続きのお手伝いをさせていただいております。以下、主要なビザ延長、必要書類リストとなります。
※下記リストは一般的な必要書類リストとなります。業務内容及び申請者の職歴によっては下記リスト以外に追加書類が必要となる場合がございます。また必要書類は予告なく変更、追加になる事がございます。申請書類準備時に、弊社担当スタッフにご確認下さいませ。
- 就労ビザ・ノンイミグラントビザ カテゴリーB(一般現地法人)申請必要書類
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ビザ申請用紙TM.7(弊社にて代行作成いたします)
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申請者のパスポート原本及び写し(写真ページ、Bビザページ、最新入国(滞在延長)スタンプページ、TMカードページ)
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外国人雇用証明書(S.T.M1) (弊社にて代行作成いたします)
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申請者の労働許可証原本及び写し
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会社登記証明書(ナンスーラプローン)、業務目的(ワトゥパソン):6カ月以内に発行された認証謄本原物
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株式名簿:6カ月以内に発行された認証謄本原物
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決算報告書(貸借対照表、総益計算書)、法人所得税申告書P.N.D50(ポーゴード50)及び領収書、関連書類:S.B.C.3(ソボーチョー3),最新の認証謄本原物
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個人所得源泉徴収税申告書P.N.D.1(ポーゴードー1)及び領収書・直近3カ月分・認証謄本原物
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個人所得確定申告書P.N.D.91(ポーゴードー91)及び領収書・最新の認証謄本原物
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社会保険申告書S.P.S1-10(ソーポーソー1-10)及び領収書・直近3カ月分
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VAT申告書PP.30(ポーポー30)及び領収書・直近3カ月分・認証謄本原物
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移民局指定フォーム(弊社にて代行作成いたします)
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会社所在地の地図・賃貸契約書写し
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移民局指定フォーム S.T.M2 (ソートーモ2) (弊社にて代行作成いたします)
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写真
① 会社入り口(会社看板を含んだもの)
② 会社入居ビルの写真(外観および入居案内ボード)
③ 会社内のタイスタッフ写真
④ 外国人スタッフ写真
⑤ 会社役員と申請者が共に移った写真(会社看板背景に撮影)
⑥ 申請者と申請代行者が共に移った写真
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外国人名簿(弊社にて代行作成いたします)
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写真(4×6cm/2枚)
補足
- リスト内「認証謄本原物」と記載されている会社関係書類は、相当する各役所からの認証印が必要。ONE STOP SERVICEの場合は各書類の写しと各領収書原本の提示があれば役所の承認は不要
- 書類2,4,17は申請者ご本人で準備が必要
- ビザ(滞在許可)はパスポート有効期限までしか発行されません。申請時パスポート有効期限を必ずご確認下さい。ビザ申請、更新時にパスポート有効期限が切れる方は、予めパスポートの更新手続きを完了下さい。
- 申請所要時間は、移民局では審査期間30日間を経て、認可となれば、1年間の滞在許可(滞在ビザ)発行となります。一方ONE STOP SERVICEは即日決裁されます。
- 必要書類は、初年度及び2年目以降更新時共に同じです。
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申請用紙TM.7
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写真4×6㎝/2枚
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申請者及び配偶者(夫)のパスポート及び写し
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配偶者(夫)労働許可証原及び写し
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配偶者(夫)の個人所得源泉徴収税申告書P.N.D.1(ポーゴードー1)及び領収書・直近3カ月分・認証謄本原物
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配偶者(夫)の個人所得確定申告書P.N.D.91(ポーゴードー91)及び領収書・最新の認証謄本原物
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配偶者(夫)の会社登記証明書(ナンスーラプローン):6カ月以内に発行された認証謄本原物
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配偶者(夫)の株式名簿:6カ月以内に発行された認証謄本原物
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家族証明・原本と写し・6カ月以内に日本で発行を受けた戸籍謄本を基に在タイ日本大使館で申請受領、タイ国外務省認証印が必要)
- 2,3,4,9書類はすべて申請者本人にご用意いただきます。
- 書類が揃っていれば即日決済され、配偶者(夫)の滞在許可期限まで滞在が許可されます。